第1章 総則
【第1条:名称】
本会は日本パーソナルゲノム医療学会(Japanese Society of Personal Genome Medicine)と称する。
【第2条:目的】
本会はパーソナルゲノム医療の研究、その研究成果の普及、ならびに会員相互の交流をはかることを目的とする。
【第3条:事業】
本会は次の事業を行う。
(1)パーソナルゲノム医療学術大会、講習会、その他の集会の開催
(2)学術大会の記録、その他の刊行物の発行
(3)その他の学会、団体、企業との連絡および協力活動
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
【第4条:会員】
本会の会員は、以下の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)特別会員 この会に功労があった者、又は学識経験者で理事会において推薦された者
(3)賛助会員 この会の目的及び主旨に賛同する個人又は法人若しくはこれに準ずるもので、理事会が認めたもの
【第5条:入会】
本会の正会員、又は賛助会員になろうとする者は、所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。
【第6条:会費】
1.正会員および賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2.会員がすでに納入した会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。
【第7条:退会」
1.会員が退会するときは、書面でその旨を会長もしくは事務局に届け出なければならない。
2.会費を2年滞納したとき、または死亡したときは退会したものとみなす。
【第8条:除名】
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を経て除名するものとする。
第3章 役員
【第9条:役員の種類及び定数】
本会に、次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 1人以下
(3)理事 1~10人(理事長、副理事長を含む)
(4)監事 1名
【第10条:役員の選任】
1.役員は会員の中から理事会で承認を受けて選任する。
2.理事長は理事の中から理事会で承認を受けて選任する。
【第11条:職務】
1.理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2.理事は理事長を補佐し、本会の担当業務を遂行する。
3.監事は本会の業務および会計上の監査を行なう。
【第12条:任期】
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
【第13条:役員の解任】
理事会の過半数以上の議決により、解任することができる。
第4章 会議
【第14条:会議の種別】
本会の会議は、理事会、総会の2種とする。
【第15条:理事会】
1.理事会は次の事項を審議する。
(1)本会の運営に関する事項(事業報告、会計報告、会則変更など)
(2)その他理事会で必要と認めた事項
2.理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
【第16条:総会】
1.総会は原則として毎年1回学術大会期間中に理事長が招集する。
2.総会は、次の事項の報告を受けるものとし、終了後その内容を会員に周知するものとする。
(1)本会の運営に関する重要事項(事業報告、会計報告、会則変更など)
(2)その他理事会で必要と認めた事項
第5章 事務局
【第17条:事務局】
1.本会に事務局を置くことができる。
2.会長は事務局長1名を選任し、業務の遂行に当たらせることができる。
第6章 会計
【第18条:会計】
1.本会の会計は会費、事業にともなう収入、寄付金およびその他の収入によってまかなう。
2.会費は理事会で決定する
【第19条:会計年度】
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7章 会則の変更
【第20条:会則の変更】
本会則は理事会の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
【第21条:会則の発効】
本会則は2013年12月6日より施行する。